土壌汚染対策法とは

(平成14年法律第53号 最終改定:平成29年法律第33号)

土壌汚染対策法とは

土壌汚染対策法は、平成15年2月15日に施行され、土壌汚染の状況の把握と人の健康被害の防止に関する措置を定めることにより、土壌汚染対策の実施を図り、国民の健康を保護することを目的としています。
前回の法改正から5年以上が経過した平成29年5月、土壌汚染対策法の一部を改正する法律案が参議院本会議で可決され公布されました。

改正された法の概要及びその背景は以下のとおりとなります。

  1. 土壌汚染状況調査の実施対象となる土地の拡大(第3条)
    第3条ただし書きの規定に基づき土壌汚染状況調査が猶予されている土地において900m²以上の土地の形質変更を行う場合には、あらかじめその旨の届出を必要とする。
    (軽易な行為や非常災害時の応急措置を除く)。
    都道府県知事はこの届出を受けた場合は、土壌汚染状況調査を命じることとする。
    (背景)
    [旧法の課題①]土地の汚染状況の把握が不十分
    調査猶予を受けている土地では、本来調査義務が発生しているにもかかわらず、3,000㎡未満の土地形質変更時については調査が行われていない。このため土壌汚染状況の把握が不十分であり、土地形質変更によって地下水汚染の発生や汚染土壌の拡散が懸念される。
  2. 汚染の除去等の措置内容に関する計画提出命令の創設等 (第7条変更)
    汚染の除去等の措置が必要な要措置区域において、不適切な措置等による汚染の拡散を防止するため、都道府県知事が土地の所有者等に対し、汚染の除去等の措置内容に関する計画の作成及び提出を指示し、必要に応じて計画の変更を命じるなどの仕組みを創設する。
    (背景)
    [旧法の課題②]措置に関わるリスク管理が不十分
    要措置区域では、都道府県知事が措置を指示しても実施されなかったり、不適切な方法で実施されることがあるが、現行法では是正の機会がなくリスク管理が不十分。
  3. リスクに応じた規制の合理化(第12条・第16条・第18条)
    ①形質変更時用届出区域内の、その汚染が専ら自然由来等であって健康被害のおそれがない土地の形質変更については、その施行方法等の方針について予め都道府県知事の確認を受けた場合、工事毎の事前届出に代えて年1回程度の事後届出とする。
    ②汚染が専ら自然由来等であるなど一定の条件を満たす区域内の汚染土壌を同様の状態の他の区域内に移動することを可能とする。汚染土壌処理業者への処理の委託の免除。
    (背景)
    [旧法の課題③]リスクに応じた規制の合理化が必要
    臨海部の工業専用地域などではそもそも住民がいないので健康被害のおそれが低い。にもかかわらず大規模な土地の形質変更を行う場合は、その都度、届出・調査が必要。自然由来等による汚染土壌であっても、区域外に搬出する場合には汚染土壌処理施設での処理が義務付けられており、費用や期間、手続きの面で工事に支障。
  4. その他
    土地の形質変更の届出・調査手続の迅速化や、有害物質使用特定施設設置者による土壌汚染状況調査への情報提供など協力に係る規定の整備等。

本法改正の施行期日
第1段階:平成30年4月1日
第2段階:平成31年4月1日

土壌汚染対策法の概略フロー

土壌汚染対策法の概略フロー 土壌汚染対策法の概略フロー

⼟壌汚染対策法に規定される特定有害物質とその基準⼀覧

分類 特定有害物質の種類 汚染状態に関する基準 地下水基準
(mg/L)
土壌溶出量基準
(mg/L)
土壌含有量基準
(mg/kg)
第一種特定有害物質 クロロエチレン 0.002以下 - 0.002以下
四塩化炭素 0.002以下 - 0.002以下
1,2-ジクロロエタン 0.004以下 - 0.004以下
1,1-ジクロロエチレン 0.1以下 - 0.1以下
1,2-ジクロロエチレン 0.04以下 - 0.04以下
1,3-ジクロロプロペン 0.002以下 - 0.002以下
ジクロロメタン 0.02以下 - 0.02以下
テトラクロロエチレン 0.01以下 - 0.01以下
1,1,1-トリクロロエタン 1以下 - 1以下
1,1,2-トリクロロエタン 0.006以下 - 0.006以下
トリクロロエチレン 0.01以下 - 0.01以下
ベンゼン 0.01以下 - 0.01以下
第二種特定有害物質 カドミウム及びその化合物 0.003以下 45以下 0.003以下
六価クロム化合物 0.05以下 250以下 0.05以下
シアン化合物 検出されないこと 50以下
(遊離シアンとして)
検出されないこと
水銀及びその化合物 水銀が0.0005以下、
かつ、アルキル水銀が
検出されないこと
15以下 水銀が0.0005以下、
かつ、アルキル水銀が
検出されないこと
セレン及びその化合物 0.01以下 150以下 0.01以下
鉛及びその化合物 0.01以下 150以下 0.01以下
砒素及びその化合物 0.01以下 150以下 0.01以下
ふっ素及びその化合物 0.8以下 4,000以下 0.8以下
ほう素及びその化合物 1以下 4,000以下 1以下
第三種特定有害物質 シマジン 0.003以下 - 0.003以下
チオベンカルブ 0.02以下 - 0.02以下
チウラム 0.006以下 - 0.006以下
ポリ塩化ビフェニル 検出されないこと - 検出されないこと
有機りん化合物 検出されないこと - 検出されないこと