土壌汚染対策法施行規則の一部を改正する省令等に係る告示の公布について
第171回通常国会において成立した土壌汚染対策法の一部を改正する法律(平成21年法律第23号。以下「改正法」という。)の施行に向けて、土壌汚染対策法の施行規則の一部を改正する省令等に係る環境大臣告示(計3本)が公布されました。
告示の概要
[1]要措置区域内における土地の形質の変更の禁止の例外となる行為及び形質変更時要届出区域内における土地の形質の変更の届出を要しない行為の施行方法の基準
土壌汚染対策法施行規則第43条第2号(同令第50条第1項の規定において準用する場合を含む。)の環境大臣が定める要措置区域内における土地の形質の変更の禁止の例外となる行為及び形質 変更時要届出区域内における土地の形質の変更の届出を要しない行為の施行方法を定めるもの
[2]汚水が地下に浸透することを防止するための措置
汚染土壌処理業に関する省令第4条第1号リの環境大臣が定める汚水が地下に浸透することを防止するための措置を定めるもの
[3]大気有害物質の量の測定方法
汚染土壌処理業に関する省令第4条第1号ヌの環境大臣が定める大気有害物質の量の測定方法を定めるもの
※公布された告示は、いずれも平成22年4月1日から適用されます。






