土壌汚染対策法の一部を改正する法律による改正後の土壌汚染対策法の施行について(通知) ![]()
環境省は、都道府県知事および政令市長宛てに、改正法の厳正かつ実効性のある施行がなされるべく、「土壌汚染対策法の一部を改正する法律による改正後の土壌汚染対策法の施行について」を平成22年3月5日付で通知を行いました。
なお、本通知は地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の4第1項の規定に基づく技術的な助言であることとしています。
また、「土壌汚染対策法の施行について」(平成15年2月4日付け環水土第20号環境省環境管理局水環境部長通知)は、平成22年3月31日限りで廃止するとしています。






